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皆様こんにちは!!9月に入りましたがまだまだ暑くてバテ気味の篠原です。
朝晩は多少過ごしやすくなったように感るものの、まだまだ体調管理には気を付けたいものです。
話は変わりまして。
最近、在留資格「特定技能1号」の外国人を受け入れている建設業者のお客様から「特定技能2号の試験が難しくて、従業員がなかなか合格できない」「このままずっと働いてもらうにはどうしたらいいか」というご相談が増えています。
特定技能1号の在留資格で日本に滞在できる期間は、最長で5年です。5年が過ぎると在留期間を更新することは出来ないので、この在留資格で日本で働き続けることはできません。特定技能制度ができたのが2019年なので、そろそろ5年が経ちそうだという外国人を雇用されている企業から先程のようなご相談が増えている、というわけです。
そこで次のステップとなるのが、在留資格「特定技能2号」への移行です。

特定技能2号は1号の上位資格の位置付けの在留資格です。
2号は1号と比べて、次のような大きなメリットがあります。
「長期にわたり働き、生活の基盤を築ける」ので、企業にとっても本人にとってもメリットが大きい在留資格です。
この特定技能2号への移行の要件は結構厳しいです。
建設分野については以下の条件を満たす必要があります。
特定技能2号の試験はどの分野も難しいですが、私たちのお客様に多い建設分野の試験は特に難関です。
「土木」「建築」「ライフライン・設備」のそれぞれについて学科・実技試験が課されるのですが、試験範囲には「安全管理」「施工管理」「専門工具の名称」「図面の読み取り」といった現場に直結する内容が含まれています。実務経験があるとはいっても、1回で合格するのは容易ではないでしょう。
特定技能2号になるための実務経験を満たし、試験に合格しても、自動的に特定技能2号に移行するわけではありません。在留資格の変更申請に必要な書類を準備し、入管へ申請、許可が下りてはじめて特定技能2号として就労できるようになります。
このように難関資格の特定技能2号だからこそ、早い段階からの準備がカギになります。必要な実務経験を積むことはもちろん、試験実施日程の確認や試験対策、入管手続も含めたスケジュールの作成など、受入企業を含めた外国人へのサポート体制は必須となるでしょう。
移行の数年前から準備を進めることをお勧めしています。
大切な人材に長く働いてもらうためにも、企業と外国人が二人三脚で2号合格を目指す体制づくりが重要です。
私たちの事務所でも、試験情報の提供や必要書類のアドバイスなど、企業様と外国人の皆さんをサポートいたします。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445