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皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
例年にない大寒波、皆様どのように乗り切られましたか。
私たちの事務所でも、トイレの水が流れない!という大事件が起こりました。温めると時間を置いて解消しましたが…
「蛇口をひねればいつでも当たり前のように水が出る」というのは幸せなことなんだなぁ、と痛感しました。
さて、水道といえば。
先日ご依頼をいただいたのは「排水設備指定工事店の指定更新手続」です。
「排水設備指定工事店の指定」とは、公共下水道や集落排水の排水設備工事を施工するにあたって、安心して工事を任せることができる工事店を自治体が指定するものです。
その工事店が基準にあった設備を作るために必要な技術を習得しているかどうか、工事に必要な機械器具を備えているかどうか等が確認されます。
添付資料も、会社の定款や工事店の写真、代表者の身分証明書や納税証明書など、結構な書類の提出が求められます。
この申請書を作りながら、生活に不可欠な排水設備の工事は、このように自治体が認定した業者さんがしてくれているんだなぁと思ったのでした。
今回のご依頼は、建設業許可をお持ちのお客様からでした。
この時期は、前回渡邊行政書士のブログでもありましたが、指名願いの時期でもあり、建設業許可周りのご依頼が多くなります。
他にも、建設業許可を取ったら産業廃棄物収集運搬業の許可も欲しい、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録したい、外国人従業員を雇用したい等のご相談もあります。
建設業の方のお困りごと、ご遠慮なくご相談ください。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445