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こんにちは!年度初めの慌ただしさも少し落ち着き、カフェラテを飲みながらほっと一息ついている篠原です。まだまだホットラテが美味しい季節ですが、すぐにアイスラテが恋しくなるのでしょうね。
さて。
当事務所では建設分野や入管分野を専門業務としていますが、最近特にご相談が増えているのが外国人従業員の「特定技能2号への移行」です。
先日も特定技能1号の外国人を数十名雇用している企業へ、2号移行についての説明会を実施したところです。
2号移行のニーズはここ最近とても高まっています。なぜでしょうか?
1号の在留期間は最長5年となっているので、その後も日本で働き続けるためには2号への移行が重要なポイントとなります。ここで、特定技能制度が始まったのが2019年なので、1号の在留資格を得てから5年経とうとしている外国人が近年増えている、という事情があります。
そこで先日、事務所内で特定技能制度を整理するための勉強会を実施しました。今回は、工業製品製造業分野を中心に勉強した内容をご紹介します。

まず確認したのは「2号は1号と何が違うのか」です。
一番大きい違いは、在留期間の長さです。
1号は、一定の技能を持つ外国人材を受け入れる制度で、在留期間は通算5年までとなっています。一方、2号はより熟練した技能を持つ人材が対象で、要件を満たす限り在留期間の更新が可能となります。つまり、制度上は在留期間に制限はない、ということになります。
また、2号は条件を満たせば家族帯同も可能となります。外国人が家族と一緒に日本で住めるようになることで、長期にわたって安定した在留が可能となる制度設計となっています。
外国人が長期間就労できるようになることから、企業にとっても外国人本人にとっても大きなメリットがあります。
では、どうしたら1号から2号へ移行できるのか。
工業製品製造業分野では、2号移行のための要件として主に次の2つあります。
一つは「試験への合格」です。
試験合格のルートは2つあり、2号評価試験に合格する方法と、技能検定1級などの資格を取得する方法があります。
試験は対象となる業務区分ごとに行われるため、現在従事している業務内容との整合性も重要となります。
もう一つは「実務経験」です。
試験を受験するためには、日本国内の製造業の事業所での実務経験が必要となり、通常は現在勤務している事業所の証明によって確認されます。
ここで注意が必要なのが、自社以外での実務経験をカウントする場合です。自社以外での実務経験は後から確認が難しくなることもあるため、通算した実務経験の整理は早めに行っておくことが大切です。
製造分野の2号評価試験は、次のような流れで進みます。
まず、製造分野のポータルサイトで受験資格確認番号を取得します。
その後、試験実施機関のサイトでIDとマイページを作成し、試験会場と日程を選択・予約したうえ、試験を受験する、という流れになります。
複数のサイトを利用するという若干複雑な手続となるので、事前に全体の流れを理解しておくことが大切です。
試験に合格した後は、「特定技能2号」への在留資格変更を申請します。
入管へ試験合格や実務経験の証明などを提出し、審査が行われます。特に実務経験については企業側の証明内容が重要となるため、業務内容の整理や証明書の作成には注意が必要です。
特定技能2号は、企業にとって長く働いてもらえる貴重な人材確保のための制度です。2号へのスムースな移行手続が望ましいですが、試験の準備や実務経験の確認、在留資格の変更手続などには一定の手間と時間がかかります。
このため、2号移行の準備は、1号の在留期限が近づいてからではなく、早い段階から計画的に進めておくことが大切です。
当事務所としても、特定技能外国人の受入れから2号への移行まで、企業の皆さまをトータルでサポートしていく体制を整え、これからもより充実したサービスを提供できるよう勉強会を継続したいと思っています。
今後も増え続けることが予想される入管業務へのニーズ。カフェラテを飲んでリラックスしながらも、緊張感をもってしっかり対応していきます!!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445