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皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
暑い日が続くかと思えば急に大雨になり寒くなったり。すっきりしないお天気の日は気分も滅入ってしまいますね。
こんな時は好きなお笑い芸人さんの動画を見ながらハイボールを飲むのが一番です。笑って飲んで、気分は快晴です。
それはさておき。
私たちの事務所は建設業のお客様が多いのですが、建設業界は慢性的な人手不足で、外国人の従業員を雇用したいというご相談をよく受けます。
その中でも在留資格「特定技能」に関するご相談が圧倒的に多いのですが、最近は「新しく特定技能外国人を採用したい」というご相談よりも「既に特定技能外国人がいるけど、追加で採用したい」というご相談が増えてきました。
「特定技能」は比較的最近創設された在留資格ですが、かなり浸透してきた様に感じます。
さて。特定技能外国人の追加受入れですが、何人でも採用することが出来るのでしょうか。
実は、「建設分野」「介護分野」での特定技能外国人の受入れについては、受入人数に上限があります。
建設分野では、国土交通省のガイドラインで「受入企業の常勤職員数を超えて受入れることはできない」というきまりがあるのです。この「常勤職員数」には、すでに就労している特定技能外国人や、特定技能移行準備のための在留資格「特定活動」の外国人、「技能実習生」は含まれません。
建設分野では、就業場所となる工事現場などが広範囲にわたることから、経験のある日本人が責任をもって外国人従業員を指導監督できるよう、特定技能外国人の人数は日本人常勤職員を超えてはいけない、ということになっているのですね。
これに対し、飲食料品製造業分野、外食業などの他の分野は、受入れ人数に上限はありません。
特に建設分野では、人数の上限以外にも様々な条件が課されます。
建設業許可を持っていないといけない、建設キャリアアップシステムに登録していないといけない等、雇用契約前にしておくことがたくさんありますが、こういった手続も一括して支援しています。全て自社で対応しようとすると、本当に大変だと思います。
人手不足は建設業界にとって本当に悩ましい問題で、スッキリしない梅雨空の思いの方も多いかも知れません。
人手不足解消に注目が集まる外国人材の手続、私たちがお力になります。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445