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皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
突然ぐっと寒くなってきました。10月も下旬、ハロウィンの季節ですね🎃
年末の足音が聞こえてくるこの時期って、時の流れを速く感じませんか?きっとクリスマスもあっという間にやってきて、気づけば年明け、お正月です!🎍この、年末のあっという間に感は何なんでしょうね💦
話は変わって。
当事務所では最近、外国人の方の「在留期間更新許可申請」のご依頼が続いています。
外国人の方は仕事内容に応じて在留資格・在留期間が決められており、同じ在留資格で引き続き日本に在留するためには、この在留期間の更新手続が必要です。
最近多い在留資格「特定技能1号」の場合、在留期間は1年です。去年の年末から今年の頭に日本に来られた外国人の方、他の在留資格から切り替えた方は、そろそろ更新の準備に取り掛かる、ということになります。
私たちが在留期間更新のお手伝いしているのはベトナム国籍の方が多いのですが、ほとんどの方は「更新後の年明けに一時帰国したい」と希望されます。
年明けからしばらくすると、ベトナムでは「テト」という旧正月を迎えるのですが、この「テト」はベトナムの方にとっては大事な祝日で、日本でいうおせち料理やお餅のような料理をみんなで囲み、家族や親族が集まって団らんを楽しむ、特別なイベントだそうです。
2024年は2月上旬からテトを迎える様ですが、1月から帰省する方も多いです。それまでにしっかり更新手続を終わらせたいところ。私たちも頑張ります。
「テト」で調べてみると、日本のお年玉みたいな習慣もあるんですね。
なんと、会社でテト予算が組まれ、社長が従業員やお世話になっている方に渡したりもするそうです。
私も「社長、是非うちの事務所もテト予算を!」と言いたいのですが直接は言えないので、ブログにしてみました(⌒∇⌒)
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445