建設業許可取得後の変更届

 皆様こんにちは。最近納豆にハマっている篠原です。
 昨今の物価高、スーパーでも値札を吟味する毎日…世知辛いご時世となりました😅そんな中、家の近くに納豆を激安で売っている店を発見。毎日のように買い込んで飽きずに食べ続けた結果、すっかり納豆ファンになった次第です。

 そんな納豆の食べ方をいろいろ調べたところ、北海道では何と砂糖をかけて食べているそう。スイーツのような味わいになるとのことですが、なかなか勇気がいるような…
 今度納豆ご飯の後のデザートにしようと思うこの頃です😊 

 話は変わりまして。
 先日、建設業許可の取得をお手伝いをした企業に久し振りに訪問しました。「最近お変わりないですか?」と伺ったところ、「そうねー。役員や従業員は変わってないよ。先日増資したけど」とのお返事が。
 「増資したんですか。それは変更届を出さなきゃですね。」ということになりました。

建設業許可の「変更の届出事項」

 建設業の許可を取得した企業の一定の事項に変更があった場合、「変更届」の手続が必要となります。
 商号や営業所の所在地、経営業務管理責任者(経管)や専任技術者(専技)などが変更届の対象です。

 経管や専技の変更があった場合は「これは変更届を出さなきゃね」と気付くケースが殆どですが、うっかり忘れがちな変更事項が「役員(就任・辞任など)」と「資本金(増資など)」です。

 役員も資本金も、変更後30日以内に届け出ることになっていますが、どちらも登記が必要ですからそれほど時間的余裕がありません。普段のお仕事でお忙しい建設業者の方が期限内に届け出るのは大変かも知れません。

 その他にも、変更届の対象となっている事項は結構たくさんあります。
 「ウチの会社こんな変更するけど、何か手続が必要かな?」とご心配な方は、お気軽にご相談ください。
 納豆のように粘り強くフォローいたします😊