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皆様こんにちは。今日の山口県はすごい雪⛄で、朝からプルプル震えていた篠原です。
昨日のニュースで「明日は積もる」と言っていたので、停電・断水に備えてパンとお菓子を大量に買い込んだのですが、幸い停電も断水もなく、今日は買い込んだお菓子を消費して過ごしています😊
さて、2月も終わろうとしています。2月は指名願いを始めとする建設業許可関係のご依頼が多かったのですが、なかでも建設業許可の更新手続のご依頼が多かった印象でした。

建設業許可の有効期間は5年です。
こう言うと、「ウチは有効期間は4月15日までだから、それまでに更新を申請すればいいんだよね」とおっしゃる方が多いのですが、残念ながら違います。
建設業許可通知書の一番下に、ひっそり
許可の更新申請を行う場合の書類提出期限: 令和7年3月16日
と書いてあります。
そうなんです。許可更新の申請は、有効期間満了の30日前までに提出しなければならないんです。
建設業法施行規則第5条
…、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。
有効期間が切れるギリギリ手前で申請すると、そこから許可権者(県知事など)の審査が始まって、新しい許可通知書が交付されるのが従前の有効期限からずっと後になります。そうすると、自分が建設業許可を受けていることが分かる許可通知書がない「空白期間」が生じてしまうんですね。これはイケナイ、ということで、30日前には申請してくださいね、ということになっています。
とはいえ、許可通知書の一番下のひっそりした注意書きを読んでいる人は少ない。そういうこともあって、有効期間満了の概ね2か月前くらいに、県(地方整備局)から「そろそろ更新申請の準備をしてくださいね」という案内文が届きます。この案内文が届いたら早めに更新申請の準備を進めましょう。
ちなみに山口県の場合、更新申請は有効期間満了の3か月くらい前から受け付けてくれます。私たちも、お客様へはこのくらいのタイミングで更新手続をご案内しています。
許可の維持は、企業業績の維持・発展にとってとても大切です。「それは分かっているんだが、人手不足の昨今、他の業務も忙しい中で有効期間の管理や書類の作成まで手が回らなくて…」という企業も結構多いです。
私たちは、単に申請書類作成だけでなく、建設業許可や入札参加資格などの期日管理業務も行い、「うっかり忘れていた」を未然に防ぐ支援もしています。
許認可・ライセンスの期日管理は地味な仕事ですが、重要です。地味な業務もしっかりこなし、これからも企業の発展をサポートする伴走者としてしっかり頑張ります。
寒さに震えている場合じゃないですね。雪ニモマケヌ丈夫ナカラダを目指さなくては!!と思った一日でした。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445