「下請」の単語がなくなる?

 こんにちは!!今日5月31日、誕生日を迎えた渡辺です。
 さすがにこの歳になるとそこまでテンションも上がらず…と思ってたんですが、昨日、スタッフみんなから誕生プレゼントとメッセージボードをもらってテンションめちゃめちゃ上がりました😊
 「70歳になっても最前線で活躍する郷ひろみみたいな人間になりたい!!」と常々言ってるんですが、もらったボードには郷ひろみの写真が満載で大笑い。励ましてくれるスタッフの寄せ書きにも感動しました。優しい仲間に恵まれて本当に幸せです。
 おかげさまで毎日忙しくさせていただいており、せっかく法人契約したジムにも全く行けてない状況ですが、こんな寄せ書きをもらったからには少しは身体を動かさなきゃいけません。「歌って踊れる行政書士」は無理そうですが、「フルマラソンを何とか完走できる行政書士」を目指して頑張ります😊

 話は全く変わりますが。
 先日5月16日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が参議院で可決され、成立しました。これにより「下請法(下請代金支払遅延等防止法)の内容が変更されるとともに、名称が「中小受託取引適正化法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」に変更されます。
 なお、施行は8月1日の予定です。

 改正の内容はひとまず置いておきますが、興味深いのは、法律内で使われる「下請」という用語が見直された点です。今後は「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」と呼ぶようになるそうで、法律の名称からも「下請」という用語が消えました。
 用語見直しの理由ですが、公正取引委員会・中小企業庁の資料を見ると「本法における『下請』という用語は、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるとの指摘がある。」とのこと。つまり「元請と下請って聞くと上下関係のイメージあるよね」ということです。時代ですね。

 なお、建設工事は建設業法の方で規制をかけることとなっていて、下請法(新・中小受託取引適正化法)では建設工事は適用の対象となってないので、建設工事については今回の法改正の直接の影響はありません。しかし、今回の法改正を受けて、今後建設業法やガイドラインが改正される可能性は十分あります。

 気になるのは、中央建設業審議会(中建審:国交省の諮問機関)が作成・公表している標準請負契約約款(標準約款)です。この標準約款を元に請負契約書や基本契約書を作っている企業も多いと思いますが、もし標準約款で使われている「下請(下請負人)」という単語が今後ガラッと変わると、「ウチの約款も変えなきゃいけないかなぁ」と検討する企業も出てきそうです。
 また、多くの企業で使用されている全国建設業協会(全建)の「注文書」「注文請書」にも「下請(下請負人)」という単語がよく出てきます。このフォーマットが変わるとなると、インパクトは結構大きそうです。


 今回の法改正関連のサイトを見てみると、国交省でも用語見直しを検討するみたいです。将来、建設業界から「下請」という単語がなくなるかも知れません。
 今日で一つ歳を重ねましたが、建設業界はいろんなところでどんどん変化していますので、ホント老けてられないです(笑)。頭も身体もしっかり鍛えて、一層価値のあるサービスを提供できるように精進します。
 スタッフにちゃんと恩返しできるよう、所長、これからも頑張ります!!