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こんにちは!!今朝家を出たら涼しい空気を感じて驚いた篠原です。日中はまだまだ暑い日が続きますが、立秋を超えてもう1か月。暦の上ではもう秋なんですよね。
秋といえば、たくさんある「◯◯の秋」。スポーツの秋もその一つですが、近頃は猛暑のせいか運動会を春に開催する学校も多くなったそうで、秋の風物詩だった運動会もあまり見かけなくなりました。逆に、水泳の授業を夏休み明けの9月に行う小学校もあるとのこと。秋の風景が変わっていくのを感じます。
猛暑の頃から比べれば気温が多少落ち着いてきたこの頃。スポーツにも読書にもよい気候になってきましたが、集中力や生産性も上がるこの時期、事業の見直しや新しい事業を始めようとお考えの企業もある様です。
私たちは建設業許可や経営事項審査(経審)の支援を専門にしているのですが、先日、古物商許可のご依頼を受けました。古物商許可は年に数件ほどご依頼がありますが、今回はたまたま数社から、はほぼ同じタイミングで、しかも皆さん建設業者の方からのご依頼。新しい事業をお考えなのだと思います。

古物商許可。中古品や使用しなくなった物の売買などをするとき、場合によってはこの許可が必要となります。
個人の不用品を売却したりするだけなら許可は通常要りませんが、中古品の売買を繰り返す営利目的での取引の場合には許可が必要となることがあります。
メルカリで中古品を販売するときでも、古物商許可が求められるケースもあります。
古物商許可について(メルカリ)
今回のご依頼者はいずれも建設業者の方。「建設業者で古物商許可?」ちょっと違和感があって聞いてみると、どの方も「手元にある型落ちの機器や道具を販売したい」とのことでした。なるほど。
初めて古物商許可のご依頼を受けた何年か前、意外に感じたのが許可の申請先。県の公安委員会、つまり警察署へ申請するのです。
「なんで警察署?」と思ったんですが、そもそもこの許可の目的・元となる法律の目的が「盗品等の売買を防止したり、盗品等を速やかに発見することによって、窃盗などの犯罪を防止し、または被害の回復を図ろう」なので、管轄が警察署となっているのでした。目が盗品の流通に向いている訳です。
そういうことで申請書は警察署へ持っていくのですが、ズラっと並ぶパトカーを見ると緊張するのは私だけでしょうか(笑
今回の申請もちゃんと許可が下り、許可証と古物プレートを無事お引渡しできました。
建設分野の支援は、建設業許可や経審だけではありません。古物商許可や産廃収集運搬業許可など、建設分野に関係するその他の許認可のサポートもしっかり押さえたいと思います。
パトカーを見ても緊張しないよう、これからも安全運転に心がけます😅
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445