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皆様こんにちは!3連休真っただ中の今日、「宇部まつり」に行った帰りに出勤中の篠原です。私たちの宇部の事務所がお祭り会場のすぐ近くなので毎回助かるのですが、どのキッチンカーのメニューも美味しそうに見えて、つい食べ過ぎてしまうのが悩みのタネです😅
今回はちょっと足を伸ばして、宇部市の「余興市庭」にも出かけてきました。
余興市庭
蚤の市ということなんですが、雑貨や小道具、ドライフラワーなど、個性的なお店が所狭しと並んでいてとても楽しい市場でした。パレードで賑やかな宇部まつりの雰囲気とはガラッと変わって、ほっこり癒された時間でした。

さて。年末が近づいてきたこの時期、「建設業許可の業種追加」のご相談を立て続けにお受けしました。
「業種追加」とは、既に建設業許可を受けている企業が、新たに許可業種を追加する手続のことです。例えば、管工事業の許可のみを受けている企業が、500万円以上の機械器具設置工事を請け負うと建設業法違反となりますので、機械器具設置工事業の許可も受けよう、ということになります。
よく「ウチは土木工事の許可を持ってるから、500万円以上のどび土工の工事もできるんでしょ?」というご相談を受けますが、残念ながら請け負えません。
土木一式工事と、とび・土工・コンクリート工事は別の業種の工事ですので、大きなとび土工工事を請け負うには別途とび・土工工事業の許可が必要となります。
許可業種を増やしたい理由は「近々大きな工事の依頼が来そう」「来年の事業拡大に向けて準備したい」「従業員のモチベーションアップのため」など様々ですが、いずれも事業の発展に向けた前向きなご相談なので、私たちもとても嬉しくなります。
ご相談に来られる殆どの方は私たちが新規の許可をご支援した企業なので、企業の発展を伴走しているなぁと感じる一方、まだまだご支援できることはある!と気が引き締まる思いです。
業種追加の許可要件は、新規の許可要件とほぼ同じです。業種追加の場合、既に建設業許可を受けている企業が対象なので、多くのケースでは許可要件を大方満たしています。
一点注意が必要なのは、専技(専任技術者=営業所技術者)の要件です。追加する業種に対応した専技を置かなければなりません。
対応する資格をお持ちの方がいらっしゃれば専技の要件はほぼ解決できますが、資格をお持ちの方がいらっしゃらない場合、当該業種の工事の実務経験で要件の充足を証明することになります。
この実務経験での証明が結構大変です。山口県は実務経験の審査が全国的にも非常に厳しく、10年の実務経験を証明するために工期120か月分以上の過去の請負契約書、注文請書などが必要となります。この資料の収集に時間を要する場合が多いです。
その他、業種追加申請でも新規許可申請とほぼ同等の書類が必要になり、各種書類を整えるのに時間がかかります。書類収集に要する時間や許可が下りるまでの期間を考えると、業種追加を検討した段階で早めにご相談・準備を始めることをお勧めします。
専技の実務経験での要件充足はなかなか大変ですが、当事務所では、業種追加の要件の確認、必要書類の整理、申請書類の作成・提出までワンストップでサポートします。
業種追加によって、請け負うことができる工事の領域はグンと広がります。ご相談者の事業の発展に貢献でき、ご相談者が「ONEに頼んでよかった」と感じてもらえたら、私たちにとっても大きな喜びです。
余興市庭ではありませんが、和やかに、安心して相談してもらえる、そんな存在になれたらと思った一日でした。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445