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皆様こんにちは!!12月に入り、慌てて家の大掃除を始めた篠原です。
日ごろからコマメに片付けをすればよいのですが、不燃ゴミの整理など普段しない作業をまとめて行うと時間がかかるので、どうしても後回しになり…毎年暮れの慌ただしい時期に慌ただしくしています💦
時間がかかるといえば。
私たちの事務所は建設分野に特化していることもあって、建設業のお客様から「外国人を雇用したい。現場で作業に当たってほしいので、在留資格『特定技能』でお願いしたい」というご相談を多くいただきます。
建設業界は慢性的な人手不足なので、外国人材の雇用が他の業界より積極的な様に感じます。手が足りなくて現場が回らないから、一日も早く職員を手配したい。お気持ちはとてもよく分かります。
しかし、この特定技能外国人の受入れ手続は、思っている以上に時間を要します。その理由の一つが「分野ごとの協議会への加入」です。

特定技能外国人を雇用するには、業種に応じた各分野の協議会に加入することが必要となります。この協議会に加入していないと、特定技能の在留資格は認められません。
協議会への加入手続ですが、分野によって難易度が大きく異なります。
法人概要と許認可証を提出するだけで比較的スムーズに進む分野もある一方、工業製品製造業分野や建設分野では必要書類が多かったり書類の作成が煩雑だったり等、加入までに非常に手間がかかる分野もあります。
特に建設分野は加入要件が厳格で、
などを始め、様々な要件を満たす必要があります。加えて提出書類も多く、全てを準備するのにとても時間がかかります。
単に申込書を提出すれば加入できるものではなく、加入条件を整える段階から時間を要するケースが多いのです。
協議会の加入が特定技能の在留資格認定や変更の要件になっている以上、協議会加入手続を含めたスケジューリングが欠かせません。特に人手不足で採用を急ぎたい企業ほど、協議会加入手続の所要時間を想定しておらず、「採用が予定より数か月遅れてしまった」というケースも珍しくありません。
分野によっては、協議会加入手続だけで2か月以上かかる場合もあります。私が以前ご依頼いただいたケースでは、補正が一切なかったにもかかわらず加入手続に3か月以上かかったこともありました。
入管での審査期間や本国での査証(ビザ)取得手続期間も含め、受入れ予定時期から現時点の状況を全体的に俯瞰したうえでの、逆算したスケジュール管理が大切です。
とはいえ、日本人の雇用に比べて外国人の雇用はまだまだ少数派で、社内に外国人雇用に詳しい方がいらっしゃるのは稀ですから、全ての準備を社内で整えるのが困難だ、という企業が大半です。
当事務所では、
をワンストップで支援して、外国人材のスムースな受入れをサポートしています。
「時間がかかる手続だからどうしても後回しになっちゃって…」というお気持ち、よく分かります。毎年年末にバタバタする私のようにならないためにも、ぜひ早めにご相談されてください。
私の来年の目標は「普段から整理整頓」。時間がかかるから、を言い訳にしないようにしたいと思います!!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445