スタッフKの業務日誌③…大臣許可の経審は何が違う?

 こんにちは!事務局スタッフのKです。
 10月も終わりに近づき、街はすっかりハロウィンムードですね🎃
 今週末は各地でハロウィンイベントが開催されるようです。ONEの事務所も下の写真のようにエントランスがハロウィン仕様になっています。
 私も周南市で開催される「まちなかハロウィン2026」に出かける予定です!

 さて、そんなハロウィンシーズンの先日、私はいつもと少し違う経審(経営事項審査)を担当することになりました。

初めての「大臣許可」の経審

 普段私が担当する経審は「山口県知事許可」の建設業者さんがほとんどです。
 ところが今回、初めて「大臣許可」の建設業者さんの経審を担当することになりました。これまでは大臣許可は全て所長が担当していたんですが…初めての大臣許可でちょっと緊張です。

 建設業許可には、営業所の所在地などによって「知事許可」と「大臣許可」の区分があります。複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可、1つの都道府県内だけに営業所を設ける場合は知事許可となります。
 いつもの知事許可の経審なら、審査の窓口は県の土木建築事務所です。しかし、今回の窓口は国土交通省の中国地方整備局。

 「同じ経審だけど、大臣許可になると審査のハードルも上がるのかな…なんだか厳しそう…」

 そんな不安を抱きつつ、いざ実務開始です。

大臣許可は、審査も厳しい?

 調べてみると、大臣許可だからといって、知事許可よりも上のランクに位置づけられたり、経審の審査基準が一律に厳しくなったりするわけではないようです。

 ただし、実際に書類を準備してみると、知事許可の経審とは違う点がいくつもありました。
 まず、提出する書類の種類が違います。また、同じ書類でも記載方法が違ったり、書類の並べ方や綴じ方なんかも違います。
 例えば確定申告に関する書類は、知事許可のときより多くのページを準備する必要があります。また、個人情報を隠すマスキングの箇所など、細かな指定もいくつもあります。「ここはステープラ綴じ」「ここは紐綴じ」など、知事許可の経審では見なかったような指定もあったりしてビックリです。

 書類をそろえるだけでなく、「どの書類を、どのような形で提出するか」まで確認しなければなりません。

今年から変わった提出書類も

 今回、調べていてもう一つ発見がありました。

 山口県知事許可と大臣許可、経審で提出する書類の一番の違いは「完成工事高整理表」の有無と「契約書類」です。この契約書類、大臣許可についてはこれまで、工事経歴書がある全業種について、金額の大きい工事を上位3件ずつ提出する取扱いでした。
 ところが今年4月からは、審査対象業種と、完成工事高を積み上げて計上する業種について、金額の大きい工事を上位3件ずつ提出する取扱いに変更されていました。
 つまり、審査を受けない業種の契約書類まで、すべて準備する必要はなくなったということです。

 こうした変更を知らないまま以前と同じ方法で準備していたら、余計な手間がかかってしまうかもしれません。手続のルールは、一度覚えたら終わりではないのだと改めて感じました。
 所長から以前「大臣許可の経審は契約書類を準備するのが大変なんだよなー」と聞いていましたが、書類準備の負担が軽くなる変更ですね。私の番で楽になったようで助かりました(笑

一つひとつの確認を大切に

 今回の経験を通じて、同じ経審でも、提出先が変われば書類の準備方法や注意点が変わることを学びました。

 経審の結果は、建設業者さんの公共工事の受注にも関わる大切なものです。だからこそ、慣れ親しんだ知事許可の感覚だけで進めるのではなく、提出先のルールを一つひとつ確認し、正確に準備することが大切なのだと実感しました。
 これからも新しい業務に積極的に取り組みながら、建設業者さんの大切な手続を安心して任せていただけるよう、知識と経験を積み重ねていきたいと思います。

 さて、今週末はいよいよハロウィンイベントへ!仕事では書類の細かなところまでしっかり確認して、休日は思いきり楽しんできたいと思います🎃