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皆様こんにちは。とうとう7月、今年も後半戦に突入ですが、そんな今月が誕生日の篠原です。
誕生月になると、普段連絡を取っていない友人から突然「久しぶりにご飯行こう!」とLINEが来てビックリします。ホント、いくつになっても誕生日を覚えてくれているのは嬉しいですね😊
そんな嬉しい7月ですが、先日また嬉しいニュースがありました。
ご依頼いただいた入管手続が無事終わり、新しい在留カードが交付されました。
先日のブログでご紹介した、在留資格「特定技能1号」のベトナム人の方の転職の件。
特定技能1号とベトナム版LINE「Zalo」
ご相談の後、在留資格変更の手続をご依頼いただきました。
特定技能の在留資格を持つ外国人の方が、同じ在留資格で別の職場へ転職するには、転職先の仕事内容が「特定産業分野」である必要があります。「介護」「建設」「宿泊」「農業」など、国内で特に人手不足といわれている産業分野が指定されています。
また、特定技能の在留資格は、原則として各分野で定める試験に合格していなければなりません。
「転職後の在留資格も特定技能なんだから、すぐ転職できるんでしょ」という訳にはいかない、なかなかのハードルの高さです。
今回のご依頼では、転職先の仕事内容がこれまでと同じ分野内だったので、改めて試験を受けなくても良かったのですが、勤務先が変わるので「在留資格変更許可申請」が必要でした。
特定技能という在留資格は変わらないのに「在留資格の変更の許可が必要」って、なんだか違和感がありますよね。実は、特定技能の在留資格は勤務先と紐づいて許可されるので、勤務先が変わるだけでも在留資格を変更する許可が必要になるのです。
ここでも、日本人の転職とは異なるハードルの高さがあります。
今回の依頼者はかなり遠方にお住いのベトナム人の方ということもあり、関係者とのコミュニケーションツールは「Zalo」でした。Zalo、先日のブログでもご紹介したベトナム版のLINEですね。
依頼者・通訳・登録支援機関の方とのグループチャットで打合せを進めたんですが、私が日本語で入力、それを通訳の方がベトナム語に翻訳、という流れでやり取り。依頼者の方もちゃんと理解していただいて大変助かりました。
最初はとっつきにくかったZaloですが、業務が終わるまでに何とか慣れることができて胸を撫で下ろしています。
そして先日、無事に在留資格変更許可がおり、新しい在留カードが発行されました。
新しい在留カードと一緒に、転職先の会社名が記載された「指定書」が発行されます。これで初めて転職先で働くことができるようになりました。
技能実習制度が見直される中、これからも特定技能の在留資格を持つ外国人の方が増えてくると思います。特に人手不足が深刻な産業分野では、コロナ禍が明けてからどんどん外国人の採用が増えています。特定技能は技能実習と違って転職ができる在留資格ですから、今回のような転職のご相談もこれから増えてくるかも知れません。
特定技能の分野は広く、各分野で独自ルールもあります。もっと外国人の方の転職を支援できるよう、今年後半戦もますます頑張らなければ!と思う7月です。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445