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こんにちは!!お盆休みも後半戦、皆さまいかがお過ごしでしょうか。当事務所も8月12日から15日まで夏季休業をいただいていますが、折角の長期休暇、今まで保留にしていたいろんなシステムの導入をやってしまおう!!と張り切ってあんまり休んでない渡辺です😅
クラウドPBX導入は2回目なんですが、今回のシステムは顧客管理システムと連動できるので、これまでより使いやすくなりそう。本番稼働が今から楽しみです。
そんな夏休みですが、大阪・関西万博が盛況の様ですね。
黒字化の目安だった入場券販売1,800万枚も達成したそうで、10月の閉幕までまだまだ盛り上がりそうな様子です。関係者の皆さんの努力が実った世界的なイベント、僕もぜひ行ってみたいです。
そんな大阪万博ですが、違法な工事がニュースとなっています。
大阪万博アンゴラ館で無許可工事疑い 府警が建設業者を家宅捜索
記事によれば、大阪万博に出展中のアンゴラ館の施工を請け負った建設業者が建設業許可を受けていなかったことを理由に、営業停止処分を受けたとのことです。

建設工事を請け負うには、原則として建設業許可を受けていることが必要です。専門工事の場合、許可なく500万円以上の建設工事を請け負うと違法になります。
先程の建設業者は約1億2,000万円の内装工事等を請け負ったということですから、一体の工事であれば明らかに違法です。
このように、建設業許可を受けていないことには一定規模以上の建設工事を請け負うことができないというデメリットがあります。建設業者の方はよくよくご存知のことだと思います。
もっとも、私たちへのご相談でよくあるのは、このような「はっきりした違法」ではなく、「500万円以上の工事になるかどうか微妙」というケースです。
「材工(材料費と施工費を合わせた費用)で500万円以上になるが、施工費だけなら500万円未満になる」や「施主支給品はどうなるか」「附帯工事といえるか」「500万円以上の契約になるが、どこまでが一体の工事か」「そもそもこれは建設工事か」などです。
建設業許可を受けていれば、これらの多くは問題となりません。つまり、建設業許可を受けていないことは、このようなグレーゾーンで悩むことになるというデメリットもあるということです。
「ウチは500万円未満の工事しかやらないから建設業許可は要らないよ」という方もいらっしゃいます。それが間違っているとは思いませんが、上記のようなグレーゾーンに差し掛かったときや、予想外の大きな工事の依頼があったときに問題となります。特に人手不足が慢性化している現在の建設業界、どこから急な依頼があるか分かりません。
繰り返しですが、建設業許可を受けていれば、先程のグレーゾーン問題の多くでは頭を悩ませることはありません(労働者派遣法の問題はさて置き)。
建設業許可には、こういった「安心感」を得るメリットもあると思います。この「安心感」はお客様への安心感でもありますし、元請に対しては「信頼感」、自社にとっては「安定した経営」とも言えるかも知れません。
私たちの建設業許可の支援が建設業者や建設業界の「安心感」醸成のお役に立てていれば嬉しい、と、先の大阪万博の記事を見て思ったのでした。
盆休みも明けようとしています。気分一新、来週からも全力で「安心感」のお手伝いを頑張ります!!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445