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街を彩っていたカボチャの飾りが片づいて、代わりにツリーやイルミネーションが並びはじめました。今年も年末が近づいてきたなーとしみじみ感じている篠原です。
多くの企業でもそうかと思いますが、年末は何かとご依頼が混むシーズン。人は区切りがあると行動しやすいらしく、特に年末は「気持ちの区切り」としてインパクトが強いので「今年こそはコレをやろう」と考えていた案件が一気に動き出す傾向があるそうです。来年に向けての準備を年内に、という思いもあるのだと思います。
年末特有の「忙しさの構造」があるんですね。
そんなご依頼の中で最近増えてきたのが「法人設立」。
現在3件のご依頼が進行中ですが、いずれも建設業者の方からのご依頼です。「年内に株式会社を設立し、建設業許可を取得して、来年から本格稼働したい」という計画です。
特に個人事業の方の「法人成り」が多いですが、その中でもこのような、法人設立と建設業許可をセットでご依頼いただくケースが殆どです。建設業許可を見据えた定款の作成や機関設計(役員の人選)などがあるので、一緒にご依頼されることでご安心いただいているのではと思っています。
そんな法人設立ですが、先日気になった記事を見かけました。
「会社成立の年月日」に関するパブコメ(パブリックコメント)です。

会社の設立日は「会社成立の年月日」として登記簿に登録されます。
いわば会社の誕生日として登記される「会社成立の年月日」ですが、登記後に変更は原則できませんので、こだわる方が結構いらっしゃいます。大安などの六曜から決める方、一粒万倍日などを選ぶ方、ご自身やご家族の誕生日を選ぶ方など様々です。
その「会社成立の年月日」はいつの日付で登記されるかというと、法人設立の登記手続が完了した日付ではなく、登記の申請書が法務局に受理された日付となります。「申請書をいつ提出したか」で決まります。
ですので、法務局が開庁していない土日祝日や年末年始を設立日に選ぶことはできません。
そんな「会社成立の年月日」について、10月末にパブコメが公表されました。
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
商業登記規則の一部改正に関する意見募集です。
改正内容は、
一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」という。)の設立の登記の申請において、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができる規定を設けることで、登記の年月日及び会社等の成立の年月日について、当該特定の日付で登記簿に記録することとする改正を行う。
商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要
とのこと。
つまり「法務局が開庁していない日であっても、希望日を会社成立の年月日として登記できるようにしますよ」という内容です。
法務局としては手間が増えるのかも知れませんが、それでも改正しようというのはよほど要望が多かったのではと思います。
以前「娘の誕生日を法人設立日にしたい」というご相談があったんですが、たまたま土日に当たったのでご希望通りとはならず、ちょっと寂しい思いをしたことがありました。今後はこのようなご希望も叶うようになるかもしれない、ということです。改正案が無事施行となればいいですね。
年末を感じるこの季節にこのパブコメを見て、「もしかしたら『元旦を法人設立日にしたい』というご希望が増えるかも。年末、ますます忙しくなるんじゃ…?!」と一瞬思いましたが、いや、ご依頼者が喜ぶなら私も嬉しいです。
今年もあと1か月半。法人設立の支援も含め、2025年を駆け抜けたいと思います!!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445