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今日は11月の最終日。今年もとうとう残り1か月となりました。
年末になると、これまでじっとしていた案件たちまで「今です!!」とばかりに押し寄せてくるのはどうしてなんでしょうね。案件に囲まれて年末フェスみたいになっている渡辺です。
冬といえばインフルエンザですが、今年はかなり流行っているようですね。僕は予防接種のおかげで無事に過ごせていますが、シーズンを問わず、免疫力を高める生活を心がけたいものです。
皆さまも年末に向けてどうぞご自愛ください。

さて、月末にあたるこの一週間。無事に許認可が下り、申請書の控えをご依頼者様へお引き渡しするための製本作業などが続きました。経営事項審査(経審)ではファイルの厚みが5センチほどになることもあり、ご依頼者様によっては「こんなに書類が多いの?」とビックリされることがあります。
僕の印象だと、建設分野は他の分野と比べて、許認可の提出書類の数が多いと感じています。その多い書類も、ただ集めるだけでなく「何が必要で、何が不要か」をちゃんと判断することが結構大切です。必要以上に書類を用意するのは余計な手間がかかりますし、逆に足りなければ補正を指示されてスケジュールがずれ込むこともあります。
この提出書類ですが、「場合によって省略できる」とされている書類が幾つかあります。この「場合によって」というのが慣れてないとなかなか分かりにくい。「“場合によって”って、どんな場合?」と、ピンと来ないのが普通だと思います。
そんな中、先日お受けした経審で「こんなケースもあるんだ」と学びになった出来事がありました。
経審で提出する書類のひとつに「過去の工事経歴書」というものがあります。しかし、殆どのケースでは提出を省略できます。私自身、これまで経審で工事経歴書を提出したことはありませんでした。
しかし今回のご依頼では特殊な事情があり、「これは工事経歴書を提出しなきゃいけないんじゃないか…」と思い提出したところ、やはり提出が必要とのことでした。
その特殊な事情とはこんな感じです。
この順番で進むと何が起きるか。
経審で工事経歴書が省略できる理由は「その工事経歴書が既に自治体へ報告されているから」です。しかし今回のケースでは、追加した許可業種について上記②の「決算変更届で工事経歴書が自治体に報告されていない」ということになります。
なので、今回のケースでは、上記②の決算変更届時点の、追加した許可業種の工事経歴書を改めて作成して提出する必要がある、となるのです。
…かなり特殊なケースですよね。あまり参考にならない事例かもしれません(苦笑
いずれにしても、提出が必要な書類・省略できる書類の分別も大切ですが、省略できる書類は「なぜ省略できるのか」ということも理解しておかないと、申請した後の対応に予想外の手間や時間がかかることもあります。
インフルエンザの予防接種というのは、抗体という「経験値」を蓄えてウイルスに対応するようなものですよね。
今回のケースは実務の中で初めて遭遇したパターンでしたが、このような実例から学びを一つひとつ積み重ねて、「経験値」の高い専門家として安心して任せていただける力を磨いていきたいと思います。
まずは無事申請できてホッとした11月でした。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445