| 事務所概要 | 建設業許可 | CCUS | 各種許認可 | お客様の声 |
下関 083-249-5120 宇部 0836-38-6030 周南 0834-34-0780
| 【お問合せ】 |【受付時間】平日 9:00 ~ 18:00
こんにちは!!ここ数日の宇部は雪がチラついて驚いている渡辺です。年末年始は春のように穏やかな天気でしたが、ようやく冬も本気を出してきたみたいです。我々も負けずに本気を出して頑張ります!!(いつも本気ですが!!)
そんな本気の1月ですが、昨年に法人設立を支援した建設業者の方がご挨拶に来られ、「できることからコツコツ実績を積み、勢いにのれる開業一年目にしたい」と、前向きな展望を語ってくださいました。なんか、輝いてました。カッコよかったです。
お互い本気の一年にしましょう。

今日は、そんな開業間もない建設業者の方にお勧めの制度「小規模工事登録制度」をご紹介します。
小規模工事登録制度とは「自治体が発注する、小規模な修繕や工事等を受注するための登録制度」です。
宇部市のほか、山陽小野田市や防府市、長門市などで設けられていて、自治体によって「小規模修繕工事等契約希望者登録制度」「小規模工事等契約希望者登録制度」などという名称になっています。
この制度の対象となる工事は、予定価格が数十万円程度、小規模な工事となっています。「学校の建具をちょっと直してほしい」「施設の壁紙を一部張り替えたい」といった、個々の職人さんの技術が活かせる案件が対象になっている様です。
宇部市の場合、該当する案件が出ると登録業者に対して連絡が入り、相見積で業者選定、という仕組みになっています。
一般的な公共工事の入札制度と大きく異なるのは、経営事項審査(経審)などの複雑な手続が不要な点です。逆に、経審を受けて入札参加資格を持っている事業者はこの制度に登録することができないケースが殆どです。
さらに、建設業許可さえも必要ありません。「許可なしOK!!経審みたいな複雑な手続も不要!!腕自慢の地元業者さんにぜひ活躍してほしい!!」という自治体からのメッセージですね。
「いきなり大きな工事なんて…」「すぐ公共工事はとても…」という不安がある、起業間もない建設業者の方にとって、この制度は公共事業の最初の取っ掛かりとしてとても着手しやすい制度だと思います。
小規模工事登録制度は、地域に根差す事業者が公共工事を手掛けるきっかけとなる制度です。経審を受けてなくても登録できるという点が大きなメリットとなっていますので、まずは自治体のサイトで制度の有無や詳細を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
「申請が難しそう…」「書類を揃えるのが面倒…」という方、ぜひお気軽にご相談ください。申請手続一式をサポートいたします。
今年はぜひ、公共工事への第一歩を踏み出す年にしませんか。
私たちは、皆さんの本気を全力で支援いたします!!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445