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皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
お盆が過ぎるとあっという間に秋の気配…と言いたいところですが、今年の暑さは収まる気配なしですね。
さて、テレビでは夏の甲子園が真っ盛りですね。
昨日の第1試合は、私の地元下関の下関国際高校VS島根の浜田高校の試合でした。結果もばっちりチェックしました(仕事中に💦)。
高校野球ファンの私は、年々気温が高くなる夏の炎天下で、選手が熱中症にならなければいいなと思いながら毎年熱戦を応援しています。
この猛暑で大変といえば、外で働く方々は本当に大変ですよね。
私どものお客様は建設業者の方が多いので、この時期は皆さん本当に辛そうです。
そんな建設業の方からの最近多いご相談は、在留資格「特定技能」についてです。
「技能実習生の外国人従業員がもうすぐ帰国するけど、在留資格を特定技能に切り替えて、もっと日本で働いてもらいたい」というものです。技能実習期間が終了しても、在留資格を特定技能に変更すれば、その後も日本で働き続けることができる、というわけです。
もっとも、在留資格「特定技能」では何の仕事でもできるというわけではなく、建設分野を始めとする14業種に限られています。
建設分野の場合には、入管への在留資格変更等の手続の前に、国交省への「特定技能受入計画の申請」手続を踏まなければいけません。建設分野では特別に許可要件が加重されているので、このような特別な手続が必要となります。
例えば、建設業者の方が特定技能外国人を雇用するには、建設業許可を持っていること、会社も外国人も建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していることが要件となっているので、これをクリアしていることを申告します。
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当事務所では、建設業許認可もCCUSも取り扱っていますので、特定技能への在留資格変更も含めてワンストップで対応します。特定技能にご興味のある方、お困りの方はお気軽にご相談ください。
なかなか大変な特定技能ですが、夏の球児に負けないよう、私たちも頑張ります!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445