「特定技能」外国人 受入れ後の手続

 皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
 最近ぐっと寒くなりましたね。寒がりの私は朝起きるのが本当に辛いです。そこで先日枕カバーをふかふかタイプに変えたんですが、気持ち良過ぎて尚更起きるのが辛くなりました。
 寒いのは嫌です。でも、冬の早朝の澄んだ空気は身が引き締まるようで好きです。今年も終わりが見えてきました。気を引き締めていかなければ、と思うこの頃です。

 終わりが見えてきたといえば。
 今月に入り、以前からご依頼いただいている在留資格「特定技能」への変更手続が相次いで終了しています。他のご依頼も順次終了する見込みです。
 資格変更の手続が終わると新しい在留カードが発行されるんですが、在留カードを受け取ったらそれで終わり、次の在留期間更新の時期までもう何もしなくてもいいのかと言うと、そうではありません。

 在留資格「特定技能」の外国人従業員を雇用した企業は、受入後、出入国在留管理局へ定期的に状況を報告しなければいけません。雇用状況や賃金の支払状況を、四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に報告しなければならないのです。
 例えば、今月12月中に特定技能外国人を雇用した企業は、来年1月15日までに報告することになります。年末年始で忙しい中、とてもタイトなスケジュールです。
 さらに、受入機関が建設業(建設分野での受入れ)の場合、受入れから1か月以内に国土交通省への報告も必要となります。建設業者さんはご注意ください。

 特定技能外国人を雇用する場合、このような受入れ後の手続についても気を付ける必要があります。
 年末に向けて、私もさらに気を引き締めてご対応に当たります。外国人の方を雇用される方、ご心配なことがあればお気軽にご相談ください。