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こんにちは!!6月決算企業の経営事項審査(経審)の波が若干収まり、ホッと一息ついている渡辺です。新規の経審も幾つかご依頼いただいたので、まだまだ気は抜けません。引き続き気を引き締めて頑張ります💪
毎年後半は仕事に埋もれる時期なんですが、先日スタッフが「秋の焼野海岸、癒されるのでおススメですよ~」と写真を見せてくれました。何と優しいスタッフ😭
山陽小野田市の焼野海岸、夕日の名所として知られています。
夕日といえば夏の海に沈む眩しいサンセットを思い浮かべますが、彼女が見せてくれた写真は何とも幻想的。秋の夕暮れはまた違った魅力がありますね。

さて、その山陽小野田市ですが。
来月11月4日から「入札参加資格審査申請(物品・業務委託等)」の申請受付がスタートします。弊所にも既にご依頼・ご相談があります。
「入札参加資格審査申請」とは、自治体などの発注機関が発注する事業の、入札に参加する資格の審査を受ける手続です。ざっくり言うと、公共の事業の入札に参加するための「入場ライセンス」を得るための手続、といったところでしょうか。
県や宇部市などの自治体の他にも、文部科学省や厚生労働省などの省庁が発注する事業の入札に参加する資格を得ることができます。
「入札参加資格審査申請」、舌を噛みそうな長い名前なので「指名願い」申請と呼ぶことが多いです。
指名願い申請は大きく分けて
の2種類があります。
行政書士目線でいうと、「物品・業務委託等」の方が面倒です(苦笑
自治体ごとに申請フォーマットがバラバラなのは工事等も物品等も同じですが、物品等は申請する営業種目がかなり細かく分類されていて、しかも過去の実績を求める自治体が多いので実績のピックアップや振り分けも手間がかかります。
おまけに、多くの自治体では申請時期が限定されているのも厄介です。工事等の指名願い申請の時期は概ね2年ごとの1~2月と相場が決まっているんですが、物品等の申請時期は自治体によってかなりバラバラなので、申請時期のウォッチにも気を遣います。
申請時期を逃すと、次回の申請まで半年以上待たされる場合もあります。例えば山陽小野田市の場合、今回の申請時期を逃すと次回の申請は来年の令和8年6月(市外業者)まで待たなければなりません。
工事等と物品等の指名願いの大きな違いの一つに、申請者の要件があります。
工事等の指名願いは経審を受審していないと申請できませんが、物品等の指名願いは工事等と違って、経審や建設業許可を受けていなくても、どんな業種の企業でも申請できます。個人でも申請できます。
申請の要件は若干ありますが、ほぼ誰でも申請できるのが物品等の指名願いの特徴です。
秋の夕日に染まる焼野海岸の写真を見て、猛暑も終わったんだなぁとしみじみ感じました。気候も緩やかになったこの季節、新しい事業を考えるにはよい時期かも知れませんね。
公の事業を安定的に受注することは、事業の成長にもつながります。ただ、指名願い申請は申請手続が若干ややこしく面倒なので「気になっているけど結局やっていない」という方もいらっしゃるかも知れません。
私たちは山口県内すべての自治体・省庁などの指名願い申請をお手伝いいたします。「チャレンジしてみたい」という方、ぜひお気軽にご相談ください。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445