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こんにちは!事務の池田です。
GW後半の冷たい雨から一変、日本各地では季節外れの暑さで、早くも35度超えを記録した地域もあったそうですね!
今日の宇部もザ・快晴で日差しの強いお天気。5月だというのにこの暑さ、服装選びも悩ましいです。
悩ましいといえば。
連休明けのせいでしょうか、ここ最近は新規の建設業許可のお問合せを多くいただきます。
お問合せの中でも特に多いのが「経営業務管理責任者(経営業務管理体制)」と「専任技術者」について。特に前者の「経管」は若干分かりにくく、建設業許可の中でも特に悩ましい要件です。
経管の要件は2020年に改正されて、それまでの要件より若干緩和されました。しかし、社会保険や雇用保険のお話はちょっと横に置いて、要件の原則パターンは依然と変わらず以下の通りです。
①地位の要件:現在役員であること
②経験の要件:建設業の役員を5年以上経験していること
先日いただいたご相談は「法人成りしてから3年の会社ですが、社長が経管になれますか?」というものでした。
今回のご相談、何が問題となるでしょう?
代表取締役である社長が経管ですから、①地位の要件は問題なさそうです。
一方、この法人はまだ設立後3年ですから、自社での役員経験のみでは②経験の要件を満たしません。こういう場合、前職で役員のご経験がないかお伺いします。以前に役員の経験があれば、その経験を合算することができます。
幸い、法人設立前は個人事業を永年営まれていたとのことでしたので、これで②経験の要件もクリアできそうです。
しかし、これだけで安心できません。
②経験の要件を裏付ける確認資料、つまり「本当に『(1)建設業』の『(2)役員』を『(3)5年以上』経験してます!」ということが分かる資料が必要となります。
(2)役員を(3)5年以上経験したことについては、法人の取締役の経験であれば法人登記簿謄本で確認できますね。閉鎖謄本を用意する場合もあります。 個人事業主の経験であれば、その期間の確定申告書の控で確認できます。
(1)建設業をしていたことは、対象期間での工事請負契約書や注文請書などで確認します。対象期間1年につき1・2件程度を用意します。ここで問題になるのが、前職が他社の取締役だった場合。以前お勤めだった会社の請負契約書や注文請書などをご用意いただくことになりますが「それはちょっと…」というケースもあります。
このように、経管については「どうやって要件を満たすか」「どんな資料が必要になるか」という点が大きな鍵となってきます。
いろんなケースの組み合わせがあるので「この書類さえ用意できればクリア!」と簡単ではないのが悩ましいところです。
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経管は、このような原則パターン以外にも「経管に準ずる地位」パターンや「補助者」パターン、「役員+補佐者」パターンなどがあります。
原則パターンだけでも色んなケースの組み合わせがあってややこしいのに、他パターンも原則パターンに輪をかけてややこしいので、建設業許可の中で経管は一番ややこしい要件です。なので、経管についてのご相談が多いのかも知れませんね。
そんな時に頼っていただきたいのが専門家。
「悩ましいなぁ」と思ったらお気軽にご相談ください。お力になれましたら嬉しいです!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445