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こんにちは!!昨日ニュースで「梅雨が明けました」と聞いてビックリした渡辺です。梅雨明けというか、梅雨、ありましたっけ?っていう感じです。天気のよい日が続くのは嬉しいですが、農家や貯水の影響が気になりますし、何とも複雑な気持ちです。
でも、今日の宇部のスッキリした快晴のように、これからも建設業者の支援を張り切って頑張ります!!
快晴といえば。
改正行政書士法が6月6日の参院本会議で可決し、成立しました。来年1月1日に施行されます。
改正点はいろいろあるんですが、お客様に直接影響のあるような改正はありません(行政書士に関する法律ですからね。当たり前といえば当たり前)。
ちょっと気になったのは、「特定行政書士」に関する改正です。
特定行政書士。耳馴染みのない資格だと思います。
許認可申請などの手続の結果に不服がある場合に、行政庁に対して不服申立(審査請求)の手続を代理できる行政書士のことです。
行政書士なら誰でも代理できるという訳ではなく、行政書士の中でも特定行政書士だけに認められた代理権です。
特定行政書士の資格を持っている方はそれほど多くありません。特定行政書士になるには研修や試験を受けなければならないで、結構面倒なんです。なったとしても、そんなに行政に噛みつく機会があるかというと、ぶっちゃけ殆どありません。
僕も行政書士になったばかりの頃に特定行政書士の資格を取ったんですが、審査請求の代理は一回もやったことないですし、「やった」という話を周りから聞いたこともありません。
じゃあなんでその面倒な特定行政書士を取ったかというと、当時は「これ取ったら、お役所の窓口でプレッシャー掛けられるかな」と考えてたと思います。不許可にしたら法的手続に出るぞ、みたいな。
アホですね(笑)。プレッシャー掛けようが掛けまいが許可要件は何も変わらないのに。
実際に許認可申請の実務をやってみると、そもそも許可の要件を満たしていなかったら受任しませんし、許可要件を満たすようになるまでサポートします。
許可要件について不安なときは、申請の前に行政の窓口と協議するので、不許可になるような申請をすることはまずありません。実際、不許可になったことはこれまで一度もありません。
では、特定行政書士は意味がないのか。
今回の法改正で、もしかしたら、ちょっとは風向きが変わるかもしれません。
実は、特定行政書士ができる不服申立(審査請求)の代理は、法改正前は「行政書士が作成した書類に係る許認可等に関するもの」に限定でした。つまり、申請者ご本人が申請書類を作って申請して、それが不許可になったとしても、特定行政書士は不服申立の代理をすることができませんでした。
これが今回、「行政書士が『作成することができる書類』に係る許認可等に関するもの」に改正されました。書類を誰が作ったかは関係ない、ということになりました。
そうすると、ご本人が頑張って許可申請書を作って申請したけど不許可になった場合、行政書士に相談があるケースが増えてくるかもしれません。
…とはいうものの、増える可能性はないとは言わないですが、多分、そんなに増えないでしょう。増えても困ります(苦笑
行政書士業務を続けて実感することは、僕たち行政書士の大きな社会的役割の一つに「民間と行政との橋渡し」があるんだなぁということです。依頼者とお役所を結ぶハブ機能です。
スムースに許可申請をして、スムースに結果まで繋げる。依頼者の利益だけでなく、行政側からも求められている機能だと感じています。
不許可になってからの支援も大事ですが、そもそも不許可にならないような申請をするのが我々の役割。許認可の専門家として腕を磨くことが一番大切です。
特定行政書士の業務範囲は拡大しましたが、できればこの資格を使わず、今後もこの潤滑油的な役割を果たせたら、と思います。
紛争にならないのが一番。「ONEに任せれば安心」と思われるような事務所を目指して頑張ります!!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445