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早速ですが。
今回の民法(相続法)改正において遺言関係の改正が諸々ありましたので,当事務所も遺言専門サイトを開設しました。
遺言に関わるお悩み事,お気軽にご相談ください。
今回の相続法改正では,自筆証書遺言に関する2つの見直しがありました。
一つは,自筆証書遺言の方式緩和です。
自筆証書遺言とは,全文を遺言者の自筆で書くことが必要である遺言をいいます。改正前民法では,添付書類である財産目録等も全て自筆である必要がありましたが,不動産や金融資産を多数お持ちの方にとって財産目録を全て手書きっていうのは大層難儀でしょう。以前の遺言制度が制定された昭和55年当時にパソコン使ってた人はかなりのオタッキーもとい先進的な方だったでしょうから,致し方ないといえば致し方ない。
今回の改正によって,PCで作った財産目録を添付したり,不動産の登記簿謄本・銀行通帳の写しを添付できるようになりました。
施行は今月1月13日,既にスタートしています。
もう一つの改正は,自筆証書遺言を法務局に保管できる制度の創設です。
これまでの自筆証書遺言は遺言者自身が保管・管理されているケースが多いと思われますが,これだと,紛失の虞や,発見した相続人にとって都合の悪い内容だった場合の破棄・隠匿・改ざんの可能性があります。せっかく最後のラブレターを書いたのに,その遺志が伝わらないまま無きものにされるなんて悲しい。自筆証書遺言はあまりお勧めできたものではありませんでした。
法務局に保管されることで,紛失・隠匿等の虞はなくなります。公証役場で原本が保管される公正証書遺言のような役割を果たしますので,利活用が進むのではないでしょうか。
施行は2020年7月10日です。
みんなが笑顔で墓前で手を合わせてくれるよう,遺言,ぜひともお勧めします。
遺言をされたい方の想いは人それぞれですが,僕自身は,やはり自分の財産の行く末は自分で決めるべきじゃないかな,と思います。昔のように,兄弟間で「遺産は長男が全部貰ってくれればいいよ」っていうコンセンサスがあるような時代ではないですし,財産を遺したばっかりに「争続」が発生するなんて悲しいじゃないですか。
人生100年時代,いつ何が起こるか分かりません。判断能力が十分な今のうちから遺言のことを検討されてはいかがでしょうか。生命保険と比べれば安いモンです。
状況が変われば訂正すればいい。そのくらいの気持ちで是非是非。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445