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こんにちは!!明日からとうとう12月。毎年恒例ですが、年の瀬はご依頼が混んで走り回っている渡辺です😅師走とはよく言ったものです。
忘年会シーズンですが、先日忘年会があった居酒屋では配膳ロボットが忙しそうに走り回っていました(ゆっくりですけどね)。ロボットなんですが、不思議なもので愛嬌を感じるというか。「頑張ってるなー」と応援したくなります。
中小企業省力化投資補助金でも製品カタログに配膳ロボットがありますし、これからどんどん普及するかもしれませんね。
中小企業省力化投資補助金
話はガラッと変わりまして。
約束手形のサイト(支払期間)が60日を超えると下請法(下請代金支払遅延等防止法)違反となるおそれがあるとする運用が11月1日から始まりました。
約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します(経済産業省)
建設工事の下請負は下請法の対象業種から除外されているのですが、国土交通省はこれを踏襲して、元下間に適用する「建設業法令順守ガイドライン」(以下「ガイドライン」)を9月に改訂しています。
手形による下請代金の支払(国土交通省)
元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省)
つまり、元請から下請への支払で使われる約束手形でサイトが60日を超えると違法になるかも知れませんよ、ということです。
以前この件をお客様へお知らせしたところ、何件かお問合せがありました。建設業法は下請への支払に関する条項が複数あってややこしいので、自分なりにまとめてみました。
建設業法第24条の3第2項は「…元請負人は、…下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。」と規定しています。
ガイドラインを見ると、この「適切な配慮」の中に「下請代金の支払に係る手形等のサイトについては60日以内とすること」が含まれています。
つまり、同条項は「下請代金のうち労務費相当はなるべく現金で払うようにしなさい、下請代金を約束手形で支払う場合にはサイトを60日以内としなさい」と規定しています。
ただ、この規定は「適切な配慮をしなければならない」という、配慮義務規定・努力義務規定に留まっています。サイトが60日を超える手形で支払った場合に即ペナルティが科される可能性は低いのでは…と考えています。
もう一つ。
建設業法第24条の6第3項は「特定建設業者は、…下請代金の支払につき、…割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。」と規定しています。元請負人が特定建設業者で、下請負人が資本金4,000万円未満の一般建設業者の場合、下請代金の支払で一般の金融機関による「割引を受けることが困難であると認められる手形」を交付してはいけない、ということです。
ガイドラインでは、サイトが60日を超える手形がこの「割引を受けることが困難である手形」に該当する、と説明されています。
この条項はケース1と異なり「交付してはならない」となっていて、努力義務規定・配慮義務規定ではありません。サイトが60日を超える手形は「割引を受けることが困難である手形の交付」に該当、同条項に違反するおそれがあるとして、指導の対象となります。
国交省の下請取引等実態調査(元下調査)によると、昨年6月時点の取引実態ではサイトを60日以内としている割合が37.6%ということで、まだまだ長期サイトの慣例が続いている企業が多い様です。
政府は、紙の手形・小切手を2026年度末までに全面的に電子化とする方針です。これまでの慣例・慣行がどんどん見直されていく流れとなっています。
地方の宇部でも居酒屋で配膳ロボットが働く時代です。私たちも古い慣例・慣行を見直して、頭のアップデートを継続していきます!!
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445