コロナ禍と建設業許可

こんにちは。行政書士の渡辺康成です。
新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に謹んでお見舞い申し上げますと共に,一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。

そのコロナ禍ですが,建設業許可業務にも影響が出始めています。

注文書・注文請書

全国建設業協会(全建)フォーマットの注文書・注文請書。使っていらっしゃる建設業の方も多いのではないかと思います。
この注文書・請書ですが,4月1日からの改正民法(債権法)施行により書式が変更となりました。

で,私たちも内容を確認しようと先月より問合わせていたんですが…4月に入って全建に連絡しても「まだありません」。もう法改正されてるのに(笑
コロナ禍の影響で製作・発行が遅れたそうで,山口県に第一弾が届いたのもやっと先週だそうです。
僕も昨日ようやく入手しました。これから旧版との違いをじっくりチェックしようと思います。

営業所調査

新規の建設業許可申請や営業所所在地変更届を提出すると,県の担当者がその営業所までやってきて,営業所の使用権原や業務の実態に関する「営業所調査」を行います。看板やコピー機・電話・机などがチェックされます。

先週も一件営業所調査が行われる予定だったんですが,前日になって県土木から電話があり「現地での営業所調査は行わないことになったので,替わりに写真を提出してください」とのこと。
こんなところにも影が…と思いましたが,この頃はまだ営業所調査だけしか影響はありませんでした。

申請・届出の受付

その後,こちら山口県も緊急事態宣言の対象地域となったものの,しばらくは申請・届出は窓口で受理されていました。僕も今週はじめまで県土木に書類を持って行っていました。
しかし一昨日県よりお達しが届き,とうとう書類の提出は全て郵送でのみ受付けとなりました。

さらに,経審の面接審査も電話で行われるとのこと。事前に資料を送っておかなければならないですし,三者通話みないなことも出来ないでしょうから,中々厄介そうです。むむー。

お早めに

今後は許可更新や経審の審査にも時間がかかるかも知れません。何にせよ早めに提出することをオススメします。
皆さま,ご注意を。