放課後等デイサービス

 皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
 さて,弊社でお受けしているご相談の中に「放課後等デイサービスを始めたい」というものがあります。

「放課後等デイサービス」,聞きなれない方も多いのではないでしょうか。
 放課後等デイサービスとは,障がいのある就学年齢の児童に対し,学校の放課後や長期休暇の際に,日常生活の動作の指導訓練や社会との交流促進等を提供し,自立促進させるサービスを提供する,という事業です。

放課後等デイサービスの要件

 この事業を始めるには,指定権者である自治体から指定を受ける必要があるのですが,誰でも簡単に受けられるものではなく,次のような厳しい要件があります。
①法人格の取得
 個人では指定を受けることができません。
 定款の目的に,実施する事業に即した内容が記載されていなければいけません。
②人員配置の要件
 児童発達支援管理責任者に加え,常に2人以上の児童指導員・保育士・2年以上の障害福祉サービス経験者を配置する必要があります。
③物件の要件
 サービスを提供する建物は,
 ・都市計画法
 ・建築基準法
 ・消防法
 ・条例,規則等
 等で決められた要件に適合した物件である必要があります。
 各種ハザードマップも確認しなければなりません。
④設備基準の要件
 サービスを行う施設には,児童の人数に応じた広さがあること,訓練室,相談室,静養室,事務スペースの確保等,細かい基準があります。
 トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可で,相談室はカーテンで外から見えないようにしなければいけない等の細かい決まりごともあります。

 これら以外にも地域によって異なるローカルルールが存在します。
 指定までのプロセスも,事前相談,事前協議,本申請,現地調査,指定と何ステップもあります。

 このように,自治体から指定を受けるのは大変ハードルが高いですが,当事務所ではこのような事業を始められる方のお手伝いをさせていただきます。
 法人設立からサポートいたしますので,まずはお気軽にご相談ください。