法人設立手続

皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
今日の周南市はとても暖かく,コートを羽織らない方が心地いい陽気でした。このまま春になってくれればいいのですけどね。

さて。
昨年後半から,「会社を立ち上げて新事業を始めたい」というご相談を多くいただいています。
これまでも法人設立のご相談は定期的にあったのですが,ここ最近特に増えています。コロナ渦の中,新たなビジネスの可能性を求める方が増えていると実感しています。

初めて会社を作る方,何社か会社を経営されていて新事業を始める方。
株式会社を設立したい方,合同会社で十分な方。
お若い方,既に退職されたロマンスグレーの方。
いろんなケースのご相談があります。

法人設立で決めなければならないこと

法人を設立するには,社名や事業目的,出資金,決算期など,決めなければならないことがたくさんあります。
特に事業目的の検討は重要です。法人は目的の範囲内においてのみ権利能力を有します(民法第34条)。また,許認可を必要とする事業を行う場合は,事業目的に記載がないと許認可を受けられないことが多いので注意が必要です。

株式会社設立までの流れ

これらが決まると,会社の基本的な決まり事を定めた「定款」を作成します。会社の憲法ともいえるものです。
ここで,株式会社の定款は課税文書なので紙で作成した場合は4万円の印紙を貼付しなければならないのですが,当事務所では「電子定款」を採用していますので,この4万円を節約することができます。

次に,株式会社の場合,公証役場で定款を「認証」してもらいます。
定款認証が終わったのち,法人の設立登記手続を行います。登記手続は当事務所の提携士業(弁護士,司法書士)にお願いしています。提携しているので,書類の受渡しもとてもスムースです。

行政書士法人ONEでは,これから起業される方,法人を設立する方を全力でサポートしています。
弁護士との合同事務所ですので,法的なトラブルにもワンストップで対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。