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皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
大リーグでは連日大谷翔平選手が大活躍していますね。
今年は大谷選手が出場する,MLBオールスターゲームの前日に行われるホームランダービーをNHKが生放送するそうです。
蒸し暑い日が続くこの頃ですが,鬱陶しさを跳ね返す快音が今から楽しみでたまりません。
さて,当事務所で頻繁にご依頼を受ける業務の一つに,契約書の作成があります。
「契約書」と一言でいっても,売買契約書や賃貸借契約書,贈与契約書,事業譲渡契約書など,これまで様々な契約書に関するご依頼をいただきました。
契約書をイチから作成してほしいという内容が多いのですが,ご自身で作った契約書をチェックしてほしいというご要望もしばしばあります。
契約書をイチから作成する場合,お客様のご希望をヒアリングし,当事務所でたたき台を作り,何度かお打合せをして完成させます。
ご自身で作った契約書をチェックする場合,将来起こり得るリスクや法改正についてもご説明し,お客様のご希望に沿った内容に近づくようアドバイスをいたします。
先日は結婚相談所の方から,既存の契約書をチェックして欲しいとのご依頼がありました。
いまのところ特に問題は起きていないとのことでしたが,拝見したところ,改正民法や消費者契約法,特定商取引法などの法令の観点から,賠償問題の発生時や解約時にトラブルが起こり得る点をご指摘し,契約書の改修例などをアドバイスしました。
これまで思いが至らなかった点を指摘してもらえた,と喜んでいただけました。
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契約というのは当事者間の合意ですから,お互いが合意さえしていれば口頭でも成立するのが原則です。それでも契約書を作成するのは,将来「言った・言わない」でトラブルとなる可能性を少しでも小さくするためです。
イチから作成する場合でも既存の契約書をチェックする場合でも,お客様のご希望や事業の内容をしっかりヒアリングし,起こり得るリスクなども検討した上で,将来のトラブル種を少しでも摘み取るご提案を心がけています。
当事者同士が親しい間柄だから問題にならないだろうと,口約束だけで物事を進めるのは危険です。トラブルになった時には「親しい間柄」ではなくなっていることがほとんどです。
相手方との契約をお考えの方,新しい事業を始める際の契約書作成をお考えの方は,お気軽に行政書士などの専門家にご相談下さい。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445