変更届と年賀状はお早めに

 皆さまこんにちは。体重が増加の一途を辿っている篠原奈保美です。
 最近はぐっと寒くなりましたね。昨日は宇部にもとうとう雪が降りました。寒くなったせいか,食欲も増しています。やせるスープを作ってみたりしたものの,たくさん食べるので効果を感じられず悲しい毎日です。

 さて先日,建設業のお客様から「役員が増えた」と連絡がありました。
 建設業許可を取得した事業者は,会社に一定事項の変更があると,建設業法上の変更手続をしなければなりません。「会社の登記を変更したら終わり」ではないのです。
 しかも,手続には期限があります。

変更届

 今回のように役員が増えたり減ったりなどの変更があった場合,変更があった日から30日以内に「変更届」を提出する必要があります。「変更があった日」とは,役員に就任した日です。登記された日ではありません。
 届出書を作成したり添付書類を取り付けたり…などの準備で,30日は意外とあっという間に過ぎます。ご注意ください。

必要書類

 役員の追加があった場合,新しい役員の方の身分証明書,登記されていないことの証明書を提出する必要があります。
 よく「身分証明書?運転免許証でいいの?」と聞かれますが,そうではありません。ここでの身分証明書とは,後見の登記の通知を受けていないことや破産の通知を受けていないことなどを,本籍地の市役所等が証明するものです。

その他の変更

 役員の変更は30日以内に届け出ますが,これが,経営業務管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の変更があった場合,期限が2週間以内と更に厳しくなります。2週間はさらに「あっという間」です。
 会社の体制を変えようと考えている方は,行政書士に早めに相談されることをお勧めします。

 さて,年賀状のことが気になる時期になりました。宛先リストの確認やデザインの検討など,年賀状の準備って結構手間が取られますよね。
 そうこうしていると毎年ギリギリの発送になってしまいます。こちらも早く準備しないといけませんね。