花火と法人設立と監理技術者等の配置と

 こんにちは。行政書士の渡辺です。
 先日7月23日、第68回宇部市花火大会が開催されました。3年ぶりの開催とのこと。市制100周年記念の花火以来でしょうか。ホント久しぶりですね。
 今回の花火大会ははコロナ禍対策ということで、遠くからでも楽しめる大型花火が打ち上げられたそうです。私は前回まで打ち上げ会場の宇部港近くまで行って眺めていたんですが、今回は港から離れた琴芝町からでも綺麗に鑑賞できました。
 暑い夜でしたが爽やかな気分になれましたね。

 暑いといえば、昨年のブログでお伝えした「山口県,法人設立が熱いです!」。
法人設立の熱い山口県とクラフトビール
 株式会社の設立のご依頼は定期的にあるんですが、今年前半を振り返ってみると、一般社団法人の設立のご依頼が珍しく多かったです。
 なぜ一般社団法人…コロナ禍の関係なんでしょうか?よく分かりません💦

 ちなみに、一般社団法人や株式会社を設立するには公証役場で定款認証を受ける必要があるんですが、今年4月からその認証手数料をクレジットカードで決済できるようになりました。
「クレジットカード決済」について(日本公証人連合会)
 実際やってみましたが、クレジットカードの名義は誰でもよく、時間もかからずサッと決済できました。キャッシュレス時代に沿った、ありがたい改善ですね。


 時代に沿った改善といえば。

 今年の春、国土交通省は監理技術者等(監理技術者と主任技術者)の現場専任の要件や、監理技術者の配置要件を緩和することを決めました。
 建設工事費の相場が2016年当時と比べて1.08倍に上昇した他、消費税が2%上昇する等、社会情勢の変化に対応する形での改正です。

現場専任が求められる工事

 2016年、監理技術者等の現場専任が求められる工事の請負金額は3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)に設定されましたが、これが4,000万円以上(同8,000万円以上)に引き上げられます。

監理技術者の配置要件

 また,監理技術者の配置が必要となる下請金額は、現在4,000万円以上(同6,000万円以上)に設定されていまが、これが4,500万円以上(同7,000万円以上)に引き上げられます。

監理技術者等の兼任

 その他、いろいろ条件付きですが、一定規模以下の2現場を監理技術者等が兼任することが認められたり、専任技術者と現場専任性が求められる現場の監理技術者等の兼務が認められたりする予定です。


 現行制度では、専任技術者は現場専任性が求められる工事において監理技術者等になることができません。
 人手不足・技術者不足の中、専任技術者が監理技術者等となれる現場が増えるのはありがたい改善ですね。今後の進展に注目です。