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皆様こんにちは。行政書士の篠原です。
夏の甲子園の決勝戦、強豪相手に満塁ホームランを打たれても最後まで粘る下関国際高校に感動された方は多いのではないでしょうか。
私も試合経過をネット中継で確認し(仕事中に(-_-;)、応援していました。
下関国際の健闘を見て、私も仕事で思うようにいかない時でも前向きに最後まで頑張らなければ…と改めて思ったのでした。
さて。
前回のブログでは、在留資格「特定技能」をご紹介しました。建設分野では特に要件が加重されていて、他の分野にはない準備が必要になる、というお話でした。
高校野球と特定技能
その準備の一つに「建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録(事業者登録/技能者登録)」があります。建設業者の方が特定技能の外国人を雇用するには、会社も外国人もCCUSに登録することが要件になっているんです。
日本にいる外国人を特定技能で雇用する場合には、在留資格変更手続の前段階、国交省への「特定技能受入計画の申請」手続までに、CCUSカードの交付を受けておかなければいけません。
海外から来日する外国人を雇用する場合には、入国後原則として1か月以内に、CCUSカードの写しの提出が必要になります。
CCUS登録の審査にも時間がかかるので、いずれのケースでも早めの対応が必要です。
その登録申請なんですが、外国人の場合と日本人の場合とで入力項目や添付書類が若干異なる部分があるのが厄介です。
普段日本人の登録申請に慣れている人でもうっかり間違えそうなところが異なっているので、忙しい建設業者の方が調べながら申請するのは大変だろうと思います。
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CCUSは特定技能に限らず、在留資格「技能実習」も登録が必須となっています。日本人の方や技能実習生の方の依頼と相俟って、CCUS登録ご依頼が最近ジワジワと増えています。
私たちは建設業者の皆様のお困りごとを解決するお手伝いをしています。
CCUS登録でお困りの方、お気軽にご相談ください。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445