建設業許可 経営業務管理責任者(経管)の新要件(要件緩和)

皆さまこんにちは。行政書士の渡辺康成です。
最近宇部・山陽小野田での新型コロナウイルス感染者数が急増して驚いています。他市の方からも「心配だね」と声をかけられますが,僕たちとしてはしっかり予防に努めること。マスク・手洗い・うがいの徹底,です。

さて。
以前こちらのブログで「改正建設業法と経営業務管理責任者」という記事をご紹介しました。
https://gyosei-one.com/archives/652
建設業許可の要件の一つに「経営業務の管理責任者(経管)を置くこと」がありますが,これが緩和される(新しい許可要件が追加される),という内容でした。

官報 改正建設業法施行規則

本日8/28,官報に改正建設業法施行規則が載っていました。期待の経管新要件,とうとう発表です。
https://kanpou.npb.go.jp/20200828/20200828g00178/20200828g001780000f.html

注目の建設業法施行規則第7条の内容は以下の通りです(一部抜粋)。

第七条
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は,次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて,かつ,財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者,許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者ににおける五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。 ) を有する者,労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し,二年以上役員等としての経験を有し,かつ,五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。 ) としての経験を有する者
(2)五年以上役員等としての経験を有し,かつ,建設業に関し,二年以上役員等としての経験を有する者

後半(1)または(2)が,経管本人の要件です。
「常勤役員等であること」「建設業に関する取締役等の経験が2年以上」という要件は共通です。
(1)では,建設業に関する「役員等に次ぐ職制上の地位(執行役員等)」の経験が,取締役等の経験と合わせて5年以上,となっています。これまでの経管の経験に関する要件は「役員等の経験が5年(6年)以上」もしくは「経管に準ずる地位の経験が5年(6年)以上」でした(7条1号イ)ので,今回のこの要件は「両方をミックスした」といった感じです。
(2)では,建設業に関する取締役等の経験と合わせて取締役等の経験が5年以上,となっています。建設業以外の業界での取締役経験もカウントされる,ということです。

他方,前半は補佐体制についての要件です。
・財務管理の業務経験
・労務管理の業務経験
・業務運営の業務経験
を有する人が経管を補佐する体制を作りなさい,というものです。
パブコメ募集時の案ではこれらの経験年数が「5年以上」となっていましたが,今回の施行規則では年数の記載がありませんので,この点は緩和されたように見えます。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200311&Mode=0

詳細はこれから

国土交通省のサイトには,経管新要件に関する記事はまだ載っていません。国土交通省に問い合わせたところ,現在掲載の準備中だが時期は未定,とのことでした。
山口県土木建築部監理課にも問い合わせましたが,今日の発表を受けて資料等を準備する,とのことでした。
上記の条文だけでは不明確な点も多いですが,ガイドラインや手引き等の詳細はこれからです。

それにしても,パブコメ募集開始が5月13日,改正法施行が10月1日なのに,今日になってやっと発表というのは…かなり遅い印象を受けます。経管の要件は以前から厳しすぎるとの批判の声が多かったので,今回も色々議論があったのかも知れませんね。
今後の動きに注目しましょう。