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皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
今日は梅雨の間の貴重な晴天!とっても気持ちがいいです。せっかくなので観葉植物をベランダに出してみました。
我が家の可愛い観葉植物はユーフォルビア・オンコクラータとアエオニウム。どちらも多肉植物というのでしょうか,葉っぱがぶ厚くて手入れは楽です。
いつも心を癒してくれる御礼に,しっかり日光を浴びていただきましょう。

今回は,先日の法定相続情報証明制度のブログについて少し補足します。
法定相続情報証明制度の必要書類に,相続人の代表となる申出人の氏名・住所が確認できる公的書類があります。この公的書類とは,免許証やマイナンバーカードなどです。コピーを提出する場合には,原本に相違ない旨を記載しします。これまでは申出人の記名・押印が必要でしたが,昨今の脱ハンコの流れから現在は押印不要となりました。
また,代理人が手続をする場合は申出人からの委任状が必要ですが,こちらも押印が要らなくなりました。
脱ハンコの流れはどんどん進んでいるんですね。
代理人の立場からしても,依頼者が遠方の場合,ハンコをいただくだけの書類の往復がなくなって助かります。
相続が発生すると,遺族の方は親族とのやり取りや法事など,法的な事柄以外でも様々なことでご多忙です。そのような中で,相続に関する膨大な書類に記入・押印する作業が減れば,少しでも負担が軽くなるのではないかと思います。
とはいっても,この法定相続情報証明制度をご自分で手続するのはなかなか大変です。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
適格請求書発行事業者登録番号 T7250005008445