放課後等デイサービス事業所指定後の手続と色紙の花

 皆さまこんにちは。行政書士の篠原奈保美です。
 山口県では「まん延防止等重点措置」が2月20日まで延長されることになりました。
 私が通っている居酒屋も,赤ちょうちんの灯が消えていました。飲食店の方々の度重なる大打撃を思うと,早くコロナが終息してほしいと願うばかりです。

 さて,前回ブログに書きました放課後等デイサービス開始前施設の現地調査に立ち会った件ですが,先日,事業者の方から無事に指定がおりたと連絡をいただきました。事業者の方が大変喜んでいらっしゃる声を聞いて,ほっと胸を撫で下ろしました。

 これでいよいよ利用者を受け入れることができるようになり,放課後等デイサービス事業が開始できることになります。
 しかし,指定が下りた後もしなければならない手続がたくさんあります。

事業開始届

 指定が下りた後,「何月何日から事業を始めます」と行政に届け出ければなりません。これを「事業開始届」といいます。

 事業開始届には,事業計画書と収支予算書を添付する必要があります。
 事業計画には,事業所の理念,方針や特色,将来の計画等をまとめます。
 収支予算書には,利用者見込数,利用者一人当たり月平均利用額を算出して月収見込額を計上,支出には人件費や賃料その他の経費を計上し,年間の収支予定を行政に報告します。

業務管理体制の整備に関する届出

 事業運営の適正化を図るための体制を整備するため,事業所職員の法令遵守を確保するための責任者を置いているか等を届け出なければなりません。また,事業の規模に応じて規程等の整備も必要になります。これを「業務管理体制の整備に関する届出」といいます。

 これら以外にも指定が下りた後に事業所の方がしなければならないことはたくさんあります。
 ただでさえ開業準備でお忙しい事業者の方が,このような煩雑な手続に対応するのは大変です。私たちは,指定申請だけでなく,お忙しい事業者の方に代わって指定後の手続もサポートしています。

 先日の現地調査以来久しぶりに事業所にお邪魔しました。
 早速利用の申込があったとのこと。事業所の方が忙しく,嬉しそうに準備をされていました。
 色々な色紙で作った花,桜やチューリップなどが壁に飾ってあり,ここだけ春がきたのかと思うくらい明るくて優しい空間になっていました。

 早くコロナが無くなる明るい春が来ますように。